重機 特定自主検査とは?

定期自主検査を実施する必要のある機械の中で、建設機械(ユンボ等)や荷役運搬機械(フォークリフト等)などの、特定の機械に関しては1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を有する検査員による検査を受ける必要があります。この検査のことを「特定自主検査」といいます。

特定自主検査の方法

特定自主検査には「事業内検査」「検査業者検査」の2種類の方法があります。まず「事業内検査」は自社が使用している建設機械や荷役運搬機械などを検査資格を持った検査員に検査を実施させます。次に「検査業者検査」は外部の登録検査業者に依頼して検査を行います。

特定自主検査に必要な資格

検査の方法検査に必要な資格
検査業者検査
(業者に依頼する検査)
厚生労働大臣・各都道府県の労働局長の登録を受けている業者に依頼して行う検査。
■厚生労働大臣の登録を受けている検査業者
■各都道府県の労働局長の登録を受けている検査業者
事業内検査
(自社で行う検査)
厚生労働省令で定められた資格を有する有資格者で事業所で使用する労働者に実施させる検査
■厚生労働大臣が定める研修の修了者
■国家検定取得者等の資格者

特定自主検査 その他

特定自主検査を実施した機械には見えやすい場所に検査の実施日を証明する所定のステッカーを貼り付けする必要があります。

特定自主検査の検査結果は所定の検査表(チェックリスト)に記録して3年間保存しなければなりません。

また検査で異常を発見した場合は異常個所を修復して正常な状態に戻す処置を取らなければなりません。発見した異常個所に対する必要な処置を怠った場合は刑罰(50万円以下の罰金)が課せられます。

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